コンプライアンス規程

平成27年度第一回評議委員会(平成27年6月29日)
平成27年度第一回理事会(平成27年度5月25日)

公益財団法人 電磁応用研究所
コンプライアンス規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人電磁応用研究所(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。


(基本方針)
第2条 この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、前条の倫理規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。


(組 織)
第3条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス統括責任者  富永英義(代表理事)
(2) コンプライアンス委員会  大附辰夫(理事 定款37条の委員会)
(3) コンプライアンス事務局  田村恵一(理事)


(コンプライアンス統括責任者)
第4条 コンプライアンス統括責任者は理事長とする。
2 コンプライアンス統括責任者(以下「統括責任者」とする)は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
3 統括責任者の役割・権限は以下のとおりとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3) コンプライアンス委員会の委員長 の指名


(監 査)
第5条 統括責任者は、この法人におけるコンプライアンスの状況の点検と不正の未然防止のため、業務執行全般について、定期的に監査を実施するものとする。
2 前項の定期監査のほか、総括責任者が必要と認めるときは、随時、臨時監査を実施することができる。

3 第1項及び第2項の監査を実施するにあたり、統括責任者は、監査担当職員を指名し、監査の執行を補助させることができる。
4 統括責任者は、第1項及び第2項の監査の結果を、直近に開催されるコンプライアンス委員会において報告するものとする。


(コンプライアンス委員会)
第6条 コンプライアンス委員会は、統括責任者の諮問機関として設置し、以下の事項について、その諮問に答える。
(1) コンプライアンス施策の検討と実施
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3) コンプライアンス違反事件についての分析・検討
(4) コンプライアンス違反再発防止策の策定
(5) その他、統括責任者が諮問した事項
2 コンプライアンス委員会は 定款36条で規定する委員会の構成員から選出した者で組織し、その細則は公益財団法人委員会規定による。
3 委員長は、会務を総括する。


(コンプライアンス委員会の開催)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 理事会は、必要に応じて委員会の招集を求めることができる。


(コンプライアンス事務局)
第8条 コンプライアンス事務局は監事が組織する。
2 コンプライアンス事務局(以下「事務局」という)は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画・推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性をあげるための方針や施策等を検討・実施する。
3 事務局は、コンプライアンス
施策の進捗状況その他コンプライアンスにかかわる事項を統括責任者及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応じて報告する。


(報告・連絡・相談ルート)
第9条 役職員は、コンプライアンス違反行為またはそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかに事務局に報告する。
2 事務局は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為またはそのおそれがある行為を知ったときは、直ちにその事実を統括責任者に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、統括責任者の承認を得て実施する。

3 役職員は、第1項にかかわらず、緊急の事態等の事由により、事務局を経由することができないときは、統括責任者に直接、第1項の報告をすることができる。


(報告者・相談者の保護)
第10 条 この法人は、報告者・相談者が報告または相談したことを理由として、報告者・相談者に対して解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。
2 この法人は、報告者・相談者が報告または相談したことを理由として、報告者・相談者の業務環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。
また、役職員も、報告者・相談者に対して不利益な取り扱いやいやがらせなどを行ってはならない。

(コンプライアンスのための教育)

第11 条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこの法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

(改 廃)
第12 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)
第13 条 この規程の実施に関し、必要な事項については理事長が定める。

 

附 則
この規程は、平成26年3月7日から施行する。
・平成25 年度第2 回理事会(平成26 年3 月7 日開催)にて、
コンプライアンス委員会委員長として 
大附辰夫(理事、研究委員会座長、早稲田大学名誉教授)
コンプライアンス事務局長として
田村恵一(理事)
を指名した。
以上